日本財団 図書館


 

ントが文書の形で作成されなかったこと、または保持されなかったことを根拠として、営業記録伝聞証拠例外の原則または最良証拠の原則に基づいて、いずれの当事者も署名のあるドキュメントのコピーの証拠能力を争わないものとする。」
(ii)カナダの協定書
「7.04証拠
本協定書に規定されている方法で証明されたトランザクション・ログの永久記録のコピーが、当事者間の訴訟手続、行政手続その他の手続において、書面による原本と同様にその内容の正確さと完全性を示す一応の証拠(prima facie evidence)として許容される旨を、本協定の各当事者はここに確認するものとする。また、本協定により、各当事者は、トランザクション・ログの正当に証明されたコピーを証拠として採用することに関して、いかなる異議申立の権利も明示的に放棄する旨を確認するものとする。」
[参考]電子データ交換及びこれに関連する通信手段の法的側面に関するモデル法
第8条データメッセージの証拠能力及び証拠価値
(1)法的な手段において、いかなる証拠法則も、次に掲げることを理由に、データメッセージを証拠として認めることを妨げるように適用してはならない。
(a)データメッセージであることを理由とすること;または、
(b)それを証拠として用いようとする者にとって入手することを合理的に期待しうる最良の証拠である場合には、原本の形式ではないことを理由とすること
(2)データメッセージの形式で提示された情報に対しては、適切な証拠価値を与えなければならない。データメッセージの証拠価値を評価するに当たっては、当該データメッセージが作出され、保存され、又は通信された方法の信頼性、当該情報の完全性が維持された方法の信頼性、原発信人(Originator)が特定された方法その他関係するすべての要素を考慮しなければならない。
(3)法の他の規則に従うことを条件として、本条(前条)第1項(b)項の規定がデータメッセージの形式による情報との関係で充足されている場合には、いかなる法的手段においても、当該情報に対し、それが原本の形式で提示されていないことを理由に、低い価値を与えてはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION